食中毒・特定感染症利益保険の解説

リスクマネジメントBCPにとって、食中毒・特定感染症は、食中毒や特定感染症が発生した時生じる逸失利益の損害や医療費等を補償する保険は、火災保険・賠償保険や旅館賠償保険の特約、傷害保険、業務災害補償保険で契約します。生産者賠償保険(PL)の被保険者は、レストラン・ホテル・旅館・イベントなどのお客様に対する賠償となり、特定感染症保険は、企業の逸失利益補償になります。

又、新コロナウィルスなどの感染症は、パンデミックを起こしやすく、海外出張に欠かせない海外傷害保険付帯補償も必須対策となります。

 

新型コロナウィルス感染症は、このページでご確認ください。

 

契約方法

 (1)旅館賠償保険+生産物賠償保険+食中毒・特定感染症利益特約

 (2)生産物賠償保険+食中毒・特定感染症利益特約(単独契約)

 (3)傷害保険+特定感染症補償特約

 (4)海外旅行傷害保険+特定感染症補償特約

 (5)業務災害補償保険(労災認定身体認定追加特約を付帯が必要です。)

 

食中毒・特定感染症利益担保特約

 

 保険金を支払う損害

 この特約は、被保険者の営業が次の事由によって休止、または阻害されたために生じた企業の損失(喪失利益および収益減少防止費用)について保険金を支払います。

 (1) 営業施設における食中毒または特定感染症(注)の発生

 (2) 営業施設で製造、販売、提供した食品に起因する食中毒の発生

 (3) 営業施設が食中毒、特定感染症(注)の病原菌に汚染された疑いがある場合の、保健所その他の行

  政機関による施設の消毒、隔離その他の処置

 ※ただし、(1)(2)については、所轄保健所長に届出のあったものに限ります。

 (注)この特約で対象とする特定感染症

 

感染症予防医療法の適用を受ける1類感染症、2類感染症および3類感染症(指定感染症、新感染症を含みます。)

※新型コロナウィルス感染症は、当該保険対象となります。但し免責規定を作っている会社もあります。ご不明な点は、弊社窓口に問合せ下さい。

 

保険金を支払わない損害

 (1) 保険契約者または被保険者の故意もしくは重大な過失

 (2) 被保険者の故意または重大な過失による法令違反

 (3) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾

 (4) 地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波

 (5) 脅迫、恐喝等の目的をもって行われる被保険者の営業に対する妨害行為

 

支払期間

 事故が発生した時から、営業収益がもとの状態に回復するまでの期間をいい、次の6種類のうちから選んで契約時に約定します。

 約定期間 10日、15日、20日、1か月、2か月、3か月

 

 

 

傷害保険付帯「特定感染症危険補償特約」

 (1)傷害保険

   傷害保険に特定感染症補償特約を付帯した契約

 (2)海外旅行傷害保険

   海外旅行傷害保険に特定感染症特約」を付帯した契約

   ※保険期間終了後30日以内に治療開始した場合も補償対象となります。