損害賠償はこうやって勝取れ!

債務不履行と不法行為の違いとは

債務不履行

債務不履行とは、債務の約束を履行しないか又は出来なくなり、それについて債務者に故意・過失があり、かつ不履行が違法である場合成立します。不履行が違法であるとは、債務者に同時履行の抗弁権や留意権などの正当な事由がない場合をいいます。(民法415条)

債務不履行には次の3形態があります。

1.履行遅滞:履行が可能であるのに履行期を過ぎてしまった場合です。(第412-1項)

※例えば 売買契約に基づく商品の配送が履行期限に遅れたというケースです。

尚、配送が売り主の委託した業者(履行補助者)の過失により遅れた場合でも、売主は履行遅滞の責任を負います。

(実例)商品が履行期限に遅れて届いたため、販売期間の短縮を余儀なくされた。結果予定の販売利益がダウンした。この場合は、予定より減少した利益分が損害賠償の対象となります。

①期限の定めのない債務や取立て債務その他債権者の協力が必要な債務の場合は、債権者が催告しないと履行遅滞になりません。(民法第412条3項)

②不確定定期の債務(商品が売れたら金を返すと約束)の場合は、債務者が商品の遅れたことを知った時から履行遅滞となります。(民法第412条2項)但し一般的には、債務者が期限の到来を知らなくても債務者が催告すれば履行遅滞になるとされています。

2.履行不能:契約時は履行可能であったが、その後に履行が不可能(後発的不能)になった場合です。履行期に給付が不可能となった時は、履行期を待たずに履行不能となります。また履行遅滞中に不可抗力などにより給付が不能になった場合も債務者の履行不能とされます。

3.不完全履行:履行はあったものの、給付が不完全な場合です。

①商品に瑕疵がある。

②運送方法が疎漏である。

③配達時に必要な注意を怠っていたなどがあります。

 

履行遅滞、履行不能、不完全履行の場合は、損害賠償請求権と契約解除権が発生します。

特に履行遅滞の場合は、強制履行(判決を取り債務を実現させる。)を行ったり、不完全履行の場合は、完全請求(修理、再治療、瑕疵の無い物)することができます。

 

要するに、契約から生じた債務が債務不履行になった場合には、契約を解除しないで、契約の基く債務の履行を請求しつつ、損害賠償を請求することも、契約を解除して賠償請求することも、債務者の自由裁量の内なのです。

相手方は、債務不履行が無いことを立証しない限り責任を免れません。すなわち履行不能は、自分の責めに着せられない事由により発生した等(自然災害等)を立証する必要があります。

 

履行遅滞の一種に定期行為があります。

定期行為とは、ある一定の期日までに履行されないと、契約の目的が達せられないという場合です。

例えば、渡航日までにビザの申請代行を業者に依頼していたら間に合わなかった場合です。

①業者の善管注意義務違反による場合は、催告なしに直ちに契約を解除して損害賠償を請求できます。

②契約で双方に債務が発生し同時履行の抗弁権がある場合、代金支払いなどのこちら側の債務を提供しない限り、債務者に不履行があっても履行遅滞の責任は発生しません。

 

 

不法行為

不法行為とは、故意または過失により他人の権利または法律上保護された利益を侵害した場合をいいます。(民法第709条)

不法行為は、契約者のある当事者間でも発生します。(交通事故の場合が典型です。)

例えば、履行遅滞のビザ申請代行では、当事者間に委任契約が成立しています。善管注意義務違反つまり過失により渡航できないという損害を発生させたわけですから、業者には不法行為が成立します。

 

このように契約関係があって損害を受けた場合は、通常債務不履行と不法行為の両方が成立します。

挙証責任では次の通り違いがあります。

①不法行為:債権者には債務者の故意・過失を立証する責任があります。

②債務不履行:債務者の責めに帰すべき理由は、債務者に立証する責任があります。つまり債務者は自分に落ち度がないことを立証しない限り責任を免れません。

 

損害賠償請求権の消滅時効

・債務不履行による損害賠償請求権:再建成立の日から10年

・不法行為による損害賠償請求権:債務及び加害者を知った時から3年、または発生から20年

 

まとめ

債務不履行とは、文字通り債務が履行されないことを言います。

当然のことですが、債務の不履行が放置されていれば、社会の秩序が維持できません。また取引社会、ひいては資本主義社会が崩壊します。

そのため、債務不履行があった場合、債権者は、債務者に対して債務不履行の責任を問うことができるとされています。

 

債務不履行には、履行遅滞、履行不能、不完全履行があります。

履行遅滞とは、債務の履行期限までに債務の履行をしなかったことを言います。期限を守るのは取引において当たり前のことですが、期限を守れなかった場合には債務不履行の責任を負うことになるのです。

履行不能とは、債務の履行が不可能になってしますことです。

不完全遅行とは、債務の履行はしたものの、履行が不完全であったということです。債務はキチット履行されなければ意味がありません。中途半端では履行していないと同じです。そのため不完全履行も債務不履行の1つになります。

 

 

 

過失責任の原則

履行遅滞、履行不能、不完全履行について、責任を問うためには、原則として債務者に故意や過失があることが必要になります。

単に期限を超過したり、履行が不能になっただけでも履行が不完全であっただけでも債務不履行の法的責任を問うことはできせん。

期限を経過したこと、履行が不能になったこと、履行が不完全であったことについて、債務者に故意や過失がない限りその責任を問うことができません。

というのも不可抗力によって期限を過ぎたり、履行が不能になったり、履行が不完全になったりした場合にまで、債務者のせいにするというのはあまりに酷だからです。

このような債務者の故意や過失のことを「帰責理由」といいます。

そして、このような故意や過失などの「帰責事由」が無い限り、債務者に法的責任を問うべきではないという考えを「過失責任の原則」といいます。